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  • No : 79390
  • 公開日時 : 2025/02/03 15:14
  • 更新日時 : 2025/10/17 09:07
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電子証明書の有効期限切れについて

以下の画面の内容は何か。どうすればよいか。

・電子証明書が失効しています

・電子証明書の有効期限が切れているため資格情報のみ当機関に提供します

・証明書の有効期限が3ヶ月以内となっています

カテゴリー : 

回答

マイナンバーカード内の電子証明書の有効期限は発行日から5回目の誕生日です。
※マイナンバーカードの有効期限は発行日から10回目(未成年者は5回目)です。
マイナ保険証の参考資料
https://www.mhlw.go.jp/content/001230252.pdf
https://x.gd/b0HGB

電子証明書の有効期限の状況により、以下の画面が表示されます。
表示内容をご確認のうえ、お住まいの市区町村窓口へお問い合わせください。

≪電子証明書が失効しています≫

【内容】
・資格確認結果が証明書失効と判断された。
 失効条件については下記のサイトをご参照ください。
 https://www.jpki.go.jp/procedure/period.html
・電子証明書の有効期限が切れて4ヶ月以上経過した。
【対応】
資格確認ができません。詳細は市区町村窓口にお問い合わせください。

≪電子証明書の有効期限が切れているため資格情報のみ当機関に提供します≫

【内容】
・電子証明書の有効期限が切れて4ヶ月経過前で資格登録がある。
・資格確認は可能ですが、手術情報や診療情報などの同意処理ができません。
【対応】
まもなく資格確認ができなくなります。お早めに市区町村窓口にお問い合わせください。

≪証明書の有効期限が3ヶ月以内となっています≫

【内容】
・電子証明書の有効期限が3ヶ月以内で資格登録がある。
【対応】
電子証明書の有効期限切れが迫っています。
有効期限3ヶ月前から更新可能ですのでお早めに更新してください。
自宅に送付される有効期限通知書をご覧ください。

≪補足≫
電子証明書の有効期限が切れても、以下の方法で資格確認が行えます。
受付窓口やマイナンバー総合フリーダイヤルにご確認ください。
 ・マイナンバーカードとマイナポータルの「医療保険資格情報」の画面を提示する。
  (マイナポータルからダウンロードできるPDFファイルでも可。)
 ・マイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」を提示する。
  (資格情報のお知らせの取得は保険者にお問い合わせください。)
 ・マイナンバーカードと「被保険者資格申立書」を掲示する。
  (被保険者資格申立書は医療機関に請求してください。)
※参考資料
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001332516.pdf
 

 

検索キーワード
電子証明書 期限切れ 失効 有効期限 医療保険資格情報 資格情報のお知らせ 被保険者資格申立書

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